個人診療所の売上が増加し所得税の負担が大きくなる場合や、スムーズな診療所の承継を考慮して医療法人化を検討される方は多いのではないかと思います。今回は、その医療法人を設立するにあたっての流れについてご紹介します。
<設立までの大きな流れ>
(都道府県に対する手続き)
①都道府県に対する設立認可申請書の作成
②仮申請書の提出
③本申請書の提出
④医療審議会等での審議を受ける
⑤設立認可書の交付を受ける
(法務局に対する手続き)
⑥法人登記申請・登記完了
※都道府県に対しても登記完了の届出を行う
(保健所に対する手続き)
⑦法人としての診療所開設許可申請の提出
⑧開設許可書の交付を受ける
⑨個人の診療所の閉鎖手続き
⑩法人としての開設届の提出
(厚生局に対する手続き)
⑪個人の保険医療機関廃止手続き
⑫法人としての保険医療機関指定申請・遡及申請
⑬施設基準等届出
以上、多くのステップを踏むことで、医療法人設立が可能となります。医療法人は法人としての税務上メリットがあります。一方で気を付けておかなければならない点も少なくありません。検討される際にはどうぞお気軽にご相談ください。
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