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令和7年度税制改正 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設

 

・基礎控除 R7/R8に限っての上乗せ特例


令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げを行います。その上で、低~中所得者の方の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せを行います。




上記を踏まえた改定後の基礎控除額は下記となります。



・給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。





 
 
 

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