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赤尾宣彦

【労務】健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長

令和4年8月または令和4年9月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。今般、令和4年10月または令和4年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。


■標準報酬月額の特例改定について

(1)令和4年8月から令和4年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年8月から令和4年11月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方

イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している




(2)令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方

(ア)令和3年6月から令和4年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和3年7月から令和4年6月までの間に特例改定を受けた方

(イ)令和3年8月に支払われた報酬にて令和3年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方

イ.令和4年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方

ウ.令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方

エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している



※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。


留意事項

固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となります。


報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定することとなります。


新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。その場合、休業支援金は給与支給額に含みません。


新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。


上記(1)の特例については、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。


届出に当たっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)


同一の方が上記(1)または(2)の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできません。(令和2年4月から令和2年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定や、令和2年8月から令和3年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方、令和3年8月から令和4年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方であっても、上記(1)または(2)の特例改定を受けることはできます。)



詳しくは、こちらをご覧ください。



参照ホームページ[日本年金機構]

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